特定社会保険労務士の制度は、下記のようなトラブルを裁判所によらず、迅速にコストをかけずに解決することを目的に設置されました。
□ 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
□ 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に基づく調停の代理
□ パートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
□ 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
□ 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体の裁判外紛争解決手続の代理
(紛争価額が120万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
なお、この業務は「司法的業務」といわれ、一般の社会保険労務士では、労使間の労働紛争の解決業務を行なうことができません。当事務所においては、経験豊富な特定社会保険労務士が問題解決のサポートにあたらせていただきます。